利用者資金の保全方法について
資金決済法第14条第1項について
資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全をしています。
資金決済法第31条第1項について
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、前払式支払手段に係る債権に関し、保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は、金銭による供託です。
第三者の不正利用により利用者に損失が生じた場合の補償及び対応方針
発行の業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償については、当社に故意または過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
株式会社カケン
〒462-8540
愛知県名古屋市北区大杉1丁目4番14号
TEL 052-931-9231